マイホーム〜家を買った後の税金

税金と家計
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こんにちは、けんしゅふです!

今回はマイホーム購入後の税金の基本の話です。

マイホーム、買ったら素敵な生活が始まりますね!
しかし、家を維持するためには色々とお金がかかってしまうのも事実。。
その維持費の中には税金も含まれます。

主フクロウ
主フクロウ

え?そうなの!?

主フグ
主フグ

固定資産税くらいは知っとるけど詳しいことは・・・?

そういった方は一度この記事を読んでいただければと思います。

こんな人にオススメ!

・マイホーム買った後の税金のことが知りたい
・固定資産税を詳細でなくていいから一応のことは知って支払いたい
・軽減措置はありますか?

それでは早速、本題へGO

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固定資産税

まず、固定資産税です。
固定資産税は地方税法上定められているもので、
毎年1月1日時点で土地・建物等の登記簿に所有者として記載されている人に支払義務があります。

支払時期は例年4〜6月頃に納付書が届き、
一括で支払うか、4期(それぞれ納付期限が決められている。大体が4月、7月、10月、翌2月とされている)に分割して支払うことになります。

固定資産税の税額については、固定資産税評価額の1.4%とされています。
固定資産税評価額は不動産の評価証明書とかを取得すれば載っていると思いますが、おそらく購入時に一度は見たことがあると思うので、それを参考にしてください。

1000万円の土地、1000万円の建物を所有していれば
14万円(土地)、14万円(建物)の合計24万円が
原則として支払う税額になります。

都市計画税

都市計画税とは、都市計画事業又は土地区画整理事業などに必要な費用に充てる目的で課税する市町村税をいいます
固定資産税は聞いたことあるけど都市計画税については馴染みは少ないかもしれません。

都市計画税は通常は固定資産税と一括して納付請求されています。
ところが、普通は「固定資産税高いわ〜」とか「固定資産税払わないと」と
固定資産税を主語として話すことが多いので耳慣れないのだと思います。

支払時期は固定資産税と同時期です。納付通知上は一体となっているので、
固定資産税を支払う以上は都市計画税も支払うことになるでしょう。

都市計画税の税額は、固定資産税評価額の0.3%とされています。

上記、各1000万円の土地建物を所有している場合は
3万円(土地)、3万円(建物)、の合計6万円が
原則として支払うべき税額となります。

 



軽減措置

固定資産税も都市計画税もその存在だけ知っていればいいと思いますが、こちらの軽減措置については概要だけでも知っていると、マイホーム購入時や購入後の積み立て等の計算に役立つと思います。

ここまでにも簡単な例を挙げて固定資産税と都市計画税の金額を出していますが、
ここで挙げている例でも24万円(固定資産税)+6万円(都市計画税)の30万円を毎年支払わなければならないとすると、
「ちょっとお高くない?」
と思われるでしょう。

大丈夫です。

マイホームについては軽減措置が認められているので、
そのまま30万円を支払うということは基本的にはありません。

具体的な軽減措置については

・敷地について固定資産税評価額が軽減される措置
・建物について新築の場合は固定資産税額が軽減される措置

があります。

まず、敷地についての措置は

敷地面積〜200平方メートルまでの部分:
 固定資産税:固定資産税評価額×1/6×1.4%
 都市計画税:固定資産税評価額×1/3×0.3%

敷地面積200平方メートルを超える部分:
 固定資産税:固定資産税評価額×1/3×1.4%
 都市計画税:固定資産税評価額×2/3×0.3%

とされています。
ちょっと広めの不動産を購入すると、軽減率が低くなってしまいますね。
都市部で200平方メートル以上の敷地を確保しようと思うと相当な金額になると思いますので、その金額をポーンと出せる人には軽減率など微々たるものかもしれませんが・・・

続いて、建物についての措置について、
居住用部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下で
床面積の半分以上が居住用であることが必要です。
こちらは新築物件の場合で一定期間についてのみ適用がありますが、

マンション:
 一般住宅は5年間、認定長期優良住宅は7年間

戸建て;
 一般住宅は3年間、認定長期優良住宅は5年間

とされており、この期間は固定資産税が半額となります。
なお、建物については都市計画税の減額措置はありません(各市町村で条例等がある場合は別)。

上記各1000万円の土地建物の例が
新築の認定長期優良住宅を購入、敷地150平方メートル、建物床面積100平方メートルであった場合、その固定資産税等の額は、

土地の固定資産税=2万3333円、都市計画税=1万円で
合計3万3333円、
建物の固定資産税=7万円、都市計画税=3万円(変わらず)で
合計10万円

となり、通知書には13万円程度が記載されてくるかと思います。

土地の分がだいぶ安くなるので、
通常支払う税額の半分以下になっていますね。それでも高いですが…

まとめ的なヤツ

以上、マイホームを購入後に支払う税金の基本の話でした。

固定資産税とは毎年支払うものですので、
4月以降は何かと物入りではありますが、税金のことも忘れないようにしたいですね。

特に建物の税金について、新築の場合は最初の3〜7年は半額ですが、
それ以降は倍になってしまうので、注意しておかないと納付通知書を見てビックリしてしまうかもしれません。

支払わずに済ませることはできないものなので、
なんとかやりくりしていきたいものですね。

 

ここまで読んでくれてありがとうございました。

この記事が読んでくれた方にとって、少しでもお役に立てれば幸いです。

以上、けんしゅふがお送りしました。それでは、また👋

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