こんにちは、けんしゅふです!
今回は医療費控除の話です。
医療費控除はどんなイメージですか?
最近は、セルフメディケーションも取り沙汰されたりして、少しは聞き慣れたかもしれません。
医療費控除は年間にそれなりに医療費を使うことが前提で利用することは少ないかもしれませんが、妊娠・出産に伴うものも含まれたりするので、時期によっては非常に有用な制度です。
医療費控除・・・?聞いたことはあるけど、どんなもんかよくわかっていない。
病院には行くけど、保険も払っとるし別にかまへんやろ!
・・・税金が安くなんの?
聞いたことはあっても詳しくはわからなかったり、何がどう税金と関係するのかわからないこともある医療費控除について見ていきましょう!
それでは、早速本題へGO
控除の対象となる医療費
医療費控除の対象となるのは、納税者本人に限られません。
本人が生計を共にする配偶者やその他の親族のために支払ったもの
これら全ての医療費が控除の対象となります。
ですので、
自分は超健康で病院に一切かからなくても、妻や夫、子供や同居している父母等に医療費がかかった場合には、自分の所得から医療費控除として差し引くことができます。
この、控除の対象となる医療費ですが、具体的には
・診療費用等 = 治療費、入院費、不妊症治療費 など
※美容整形、人間ドッグ、医師の指示ではない個室費用等は含まない
・医薬品購入費 = 治療のための薬代(薬局での購入含む)
※健康増進、予防のための薬代は含まない
・医療器具購入費 = 治療のための医療器具購入費
※治療のためではない補聴器等は含まない
・通院費 = 通常必要な通院のための交通費 など
※不急のタクシー代や、駐車料などは含まない
・その他、海外旅行先で支払った医療費等は控除の対象となる
以上のようなものが医療費控除の対象となります。
さらに具体的なものは個別に調べていただく必要がありますが、一般的にかかる病院代は含まれることが多いです。
なお、
医療費控除の対象となるのは、「その年に支払った医療費」です。
治療が終わっていても支払いが済んでいない場合は含まれません。
クレジットカード等で支払った場合は、利用日が支払日となりますので、引き落としはまだでも、医療費控除の対象には含まれるでしょう。
医療費控除の計算方法
以上のようなものが、医療費控除の対象になるとして、どのような計算で控除されるでしょうか。
通常の計算式は
1年間に支払った医療費ー保険などで補填された金額ー10万円
です。
一つずつ見ていきましょう。
まず、1年間に支払った医療費ですが、
これが、最初に述べた、医療費控除の対象となる医療費の合計額です。
自分のみならず配偶者や家族等、世帯全員分の医療費の合計となります。
例えば、妻が出産のため通院・入院したときの金額が60万円、
子どもが怪我をしたときに通院治療したときの金額が10万円、
同居の父が体調不良で入通院したときの金額が30万円、
その他、
このような場合の医療費は、100万円となります。
次に、保険などで補填された金額ですが、
医療保険に入っていたり、各種支給制度によって実際には支払っていない場合もあると思います。
例えば、出産のための入通院費では46万円が支給された、
子どもの医療費は、9万円は補助が出た、
父の入院費用は医療保険に入っていたので、全額保険金が出た、
などの場合です。
この場合、100万円から、46万円+9万円+30万円を引いて、
15万円が残ります。
最後の10万円ですが、
これは制度上差し引かれるものです。
(10万円としましたが、正確には総所得が200万円以下の場合は総所得×5%の金額が差し引かれます。)
上の例では、
15万円から10万円を差し引いて、5万円が残ります。
ですので、ここで挙げた例では、
15万円が医療費控除の対象となります。
(なお、所得控除です。)
この最後の10万円の制度上の控除があるため保険等で補填があった場合に支払った医療費が10万円以下になったら、医療費控除の恩恵は受けることができません。
ちなみに、
医療費控除の最高額は200万円とされていますので、実際に支払った医療費が300万円とかの場合には、100万円分は医療費控除の対象外となるのでご注意ください。
控除のための手続
控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。
確定申告をする際に、「医療費控除の明細書」を作成し添付します。
医療費控除の明細書ですが、確定申告のHP等からひな型をダウンロードすることはできますが、入力がとてもめんどくさいです。
もう、申告させないための手段なんじゃないかと思います。
しかし、労力を払わずに対価だけを求めるのはいかがなものかともいえます。
この程度の労力は、支払わざるを得ないのだと割り切りましょう。
この明細書を作成するためには医療費についての領収書等が必要になるので、
病院でもらった診療費等が書かれたものは捨てずに取っておきましょう。
セルフメディケーション
特定一般用医薬品等購入費控除ともいうそうです。
舌噛みそうですね。
名前よりも内容です。
ザックリいうと、ドラックストアなどで対象の医薬品等を買った場合に、その金額が、1万2000円以上の場合には、税控除の対象になる、というものです。
レシートを保存しておく必要があったり、健康のための一定の取組(インフルエンザ予防接種など)をしている必要があったり、医療費控除との併用はできないなどの制限があります。
ただ、
「病院にはいかないけど、薬は定期的に買っている」
というような場合は、この税控除のことも忘れずにいたいですね。
まとめ的なヤツ
以上、いかがだったでしょうか。
医療費控除については利用する場面は多くないかもしれませんが、少し年齢を重ねたり、子どもが大きな怪我をしてしまった場合など、病院を利用する機会が多かった年には忘れずに申告したいですね。
ここまで読んでくれてありがとうございました。
この記事が読んでくれた方にとって、少しでもお役に立てれば幸いです。
以上、けんしゅふがお送りしました。それでは、また👋
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