こんにちは、けんしゅふです!
今回はマイホームと税金についてです。
いつかは夢のマイホーム・・・!!
目指すは一国一城のある時やで!!
マイホームは大きな買い物ですから、家のことだけじゃなくて税金のことも知っておきたい!
マイホーム買うにあたって、消費税が10%に上がったときにいろいろ考えた方はいるかと思いますが、
購入時には消費税以外にもいろいろと税金がかかるんです。
それでは早速、本題へGO
1 マイホーム購入時の税金の種類
マイホーム購入時には大きく4つの税金を支払うことになります。
- 1 消費税
2 印紙税
3 登録免許税
4 不動産取得税
以上です。詳しく見ていきましょう。
①消費税
言わずと知れた消費税です。不動産を購入する時にも支払う必要があります。
現在は10%ですね。
例えば3000万円の不動産を購入する際には300万円を支払うことになります。
支払うタイミングですが、
これは、不動産の代金の決済時です。
引き渡しの前というか直前というか、同時というか。
概ねイメージできるとは思いますが、
上記の例で言うと、3000万円の不動産の代金と合わせて
消費税合計3300万円を支払うことになる、ということです。
支払い方法は、通常は銀行での振り込みになるでしょう。
現金(銀行を通すことを含む)のやりとりですね。
ちなみに土地には消費税はかからないとされています。
ですので、
3000万円の土地付き一戸建てを購入した場合、
例えば1000万円の土地と2000万円の建物だった場合には、
消費税がつくのは建物だけなので、支払代金は3200万円となります。
②印紙税
次に印紙税ですが、印紙税法というものがありまして、これに基づき、一定の契約書等を作成する場合には印紙税を支払うこととされています。
意味がわからないですよね。印紙を貼ることを国が定めることで、逆に国が定めた方法でやっているという証明になる=取引の安全性・信頼性が保てる、というところあたりに目的・趣旨があるらしいです。
意味がわからなくても支払わなければならないのが税金です。
支払う金額については、契約の金額によって異なります。
1000万円〜5000万円以下の場合は2万円の印紙税額
5000万円〜1億円以下の場合は5万円の印紙税額
とされています。
ただし、不動産売買契約書や建設工事請負契約書の場合は軽減が認められているので、2万円→1万円、6万円→3万円を支払うことで足ります。
先の3000万円の物件を購入する場合は1万円の印紙税を支払うことになると言うことですね。
ちなみに、この印紙税は契約書単位になります。
夫婦共有名義にするなど、契約書を夫と妻で1通ずつ作成した場合には、
それぞれに印紙税が必要となります。
3000万円を2分の1ずつ1500万円分は夫、1500万円分を妻とした場合には、契約書がそれぞれ作成されることになると思いますが、印紙税もそれぞれに1万円ずつ、合計2万円分が必要になることは注意が必要でしょう。
支払いのタイミングについては、契約書を作成したときが通常です。
契約書に名前を書いて印鑑を押したら印紙が貼付されることになりますが、
そのときに代金を支払って領収書をもらうことが多いでしょう。
③登録免許税
登録免許税は、土地建物については不動産登記をいれることになります(登記をしないと、誰か別の人に二重に売られたときに勝てません。)が、この登記をいれることかけられる税金です。
支払う税金はどういった登記をいれるかによって異なりますが、通常は新築であれば所有権の保存登記、売買であれば所有権の移転登記、住宅ローンを組んでいるのであれば抵当権設定登記をいれることになるでしょう。
・保存登記=建物:固定資産税評価額×0.4%
・移転登記=土地:固定資産税評価額×1.5%
建物:固定資産税評価額×2%
・設定登記=債権金額×0.4%
3000万円(土地:建物=1500:1500)の不動産を購入するとして、
保存登記=建物:6万円
移転登記=土地:22.5万円、建物:30万円
設定登記=12万円
となります。
「高いなぁ・・・」
と思われた方、大丈夫です。
登録免許税にも軽減措置がありますので、
実際には、半分〜5分の1位までは軽減されると思われます。
軽減措置についてはまた別途詳しくやりたいと思ってます。
支払うタイミングについては登記をするときです。具体的には登記申請書に収入印紙を貼付する方法によります。
多くの場合は司法書士さんに依頼して、印紙そのものではなく、その代金と一緒に支払うことになると思います(印紙は司法書士さんが貼ってくれるでしょう。)。
④不動産取得税
最後が不動産取得税ですが、これはその名のとおり不動産を取得したときに支払うことになる税金です。
税額については不動産の固定資産税額の3%とされていますが、
こちらも軽減措置がありますので、実際に支払う税金は3%より少なくなります。
支払う時期についてですが、こちらは不動産の登記が完了した後に、
税務署の方から「支払ってね〜」という通知がきます。
忘れた頃にやってきて、しかもそれなりの金額を支払うことになるので、
とりあえず購入後1年くらいは、
「不動産取得税というものがあって、それなりの金額を求められる」
ということだけ頭に入れておいた方が良いでしょう。
タイミングによっては支払うのに苦労するということにもなりかねませんので。
支払い方法は通常の税金と同様です。納付書が届きますので、金融機関などから納付することになります。
まとめ的なヤツ
さて、いかがだったでしょうか。
マイホーム購入時に必要な税金の基本的なものについてでした。
マイホームそのものの代金もかなりの金額になりますが、
それに加えて、税金もそれなりにかかるということです。
このほかにも仲介業者に依頼すれば仲介料が必要ですし、
司法書士等への代金もあります。
ただ、税金については上にもいったように軽減措置もありますので、
使える制度は全部使って、
不必要に税金を支払うことのないようにしたいですね。
さて、この話が読んでくれたあなたにとって、
少しでも意味のあるものだったなら嬉しいです。
ここまで読んでくれてありがとうございました。
この記事が読んでくれた方にとって、少しでもお役に立てれば幸いです。
以上、けんしゅふがお送りしました。それでは、また👋