こんにちは、けんしゅふです!
いたずらは許さないぞ!アーンパーンチ!!!
アンパンマンより
突然、アンパンマンの話!?と思われるかもしれませんが、
アンパンチって、人殴ってるじゃないですか?
あれって、おまわりさん的に大丈夫なん?
とか、思ってことありません?
正義の味方だからいいって話ですか?
でも人殴ったら、あかんっていうのは、法律にも決められているのは知っているでしょう?
法律の話は難しくてよくわからない
そうおっしゃることはよくわかりますが、
日本は法治国家ですので、
法律は生きていく上で絶対に避けられないわけです。
最近、〇〇リテラシーのことがいろいろ言われていますが、
リーガルリテラシーもまた生きていく上でとても大切で、
子どもの教育の段階から大事だなぁ、と思いまして
身近なアンパンマンで考えてみたいなと。
リーガルリテラシーについては
また、きちんと書きたいと思います。
ということで、アンパンマン=アンパンチが罪になるのかみていきます。
アンパンチは傷害か暴行罪になりうるがアンパンマンは罪に問われない!?
アンパンチは相手を殴っています。
見た目に明らかです。
街で胸ぐら掴み合って大きな声出して
蹴った張ったの大立ち回りをしている人を
一度くらい見たことはあると思います。
その人の周りにお巡りさんが来ていることも。
刑法のことはよくわからなくても、
そういった状況を見たことがある人は、
およそ、人を殴ったり掴みかかったりすることは
お巡りさんのお世話になる行為なんだな、
という程度には感覚的に理解してもらえるかと思います。
ここで、刑法上の暴行・傷害にあたる行為については
有形力の行使あることが必要です。
有形力の行使
刑罰によって幅のある概念ですが、暴行や傷害の場合には殴る・蹴る・引っ張るなど、物理的な行為のことという程度の理解で大丈夫
空に向かって腕を振り回して、
それとは関係ないところで誰かが怪我したところで
当然、罪に問われることはないです。
こう考えると、
刑法的にはアンパンチは少なくとも有形力の行使、
物理的な力を加える行為なので、
暴行にあたりますし、その結果相手が怪我をすれば傷害にあたるでしょう。
ただし、アンパンマンが罰せられるかは別の話。
見ていきましょう。
罪に問われるには刑法の適用が必要
そもそもですが、罪となり刑罰が与えられるためには法律の規定が必要です。
これを罪刑法定主義といいます。
だから、アンパンチも罰せられるためには
刑法なり他の法律なんかで決められている必要があるんやな。
そこで、だ。
刑法を見てみるとこんなことが書かれてる。
傷害罪(刑法204条)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
暴行罪(刑法208条)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
これをみると、どうやらアンパンチは刑法上は罪に問われる行為にはあたりそうやね。
主体は人
けど、刑法が予定してある多くの行為主体=刑罰の対象となるものは「人」とされてます。
だから、人じゃないものには刑法は適用されないんですね。
犬が物を盗んだからといって窃盗罪にはなりませんし、
カラスにバカにされたからといって名誉毀損罪や侮辱罪だという人はおらんでしょ。
ちなみにアンパンマンは妖精だそうです。
妖精に適用される法律は、今のところ日本にはないようです。
年齢は14歳以下
あと、刑法にはこんな規定もあります。
責任年齢(刑法41条)
14歳に満たない者の行為は、罰しない。
いわゆる刑法の適用がされるには、14歳以上である必要があるということですね。
あまりに幼い人には刑法上の責任を問えるほどには
十分に発達していないという判断でしょうね。
アンパンマンの年齢は分かりませんが、
やなせたかし先生自身が、
「アンパンマンワールドには年齢の概念はない」
とおっしゃっているので、
アンパンマンには刑法の適用はないでしょう。
結論:アンパンマンが日本の刑法で裁かれることはない
アンパンチは刑法上の暴行や傷害にあたる行為ではあるでしょうが、
人でなく、年齢的にも要件を満たさないアンパンマンには
日本の刑法は適用できないでしょう。
ドンマイ、バイキンマン。
なんとか、君を助けたかったけど、
日本の法律では、少なくとも刑法では、アンパンマンをしょっぴくことはできそうにない。
もちろん、
日本に住むあなたには刑法の適用がありうるので、
アンパンチとかいって人に有形力の行使をしないでね。
どんなに正義があっても
手を出してしまうと非難されてしまいます。
こんな世の中の仕組みがいいかどうかは別として、
手を出さずに、正義を執行してください。
どうしても手を出してしまわなければいけないときもあって、
それは刑法上も保護されることはありますが、
それはまた別の話。
ここまで読んでくれてありがとうございました。
この記事が読んでくれた方にとって、少しでもお役に立てれば幸いです。
以上、けんしゅふがお送りしました。それでは、また👋