こんにちは、けんしゅふです!
さて、今回は登録免許税を深堀ってみます。
マイホーム購入の際には登録免許税がかかる話は以前少ししました。
この記事で、登録免許税については軽減があるという話をしていますが、
今回はこの軽減についてがメインです。
登録免許税は少ない方がいいな
まだマイホーム買う予定はないけど、得な制度があるなら知っときたいわ!
家を買うときは家の値段が大きいのでそちらを気にしがちですが、諸費用についても考えることができると計算がしやすいですね。
僕自身も、軽減措置について知ることで大きな買い物に対する不安が若干減りました。
それでは早速、本題へGO
マイホーム購入時の特例
さて、登録免許税の軽減ですが、これはマイホームの購入時に、一定の条件を満たした場合に適用されます。
いつでも軽減されるわけではないことにご注意を。
具体的には以下のとおりです。
①ア一般住宅:新築の場合
購入した住宅、マンションのの床面積が50平方メートル以上であること
市町村長の発行する住宅用家屋証明書を添付
住宅の取得後1年以内に登記している
①イ 一般住宅:中古の場合
床面積が50平方メートル以上であること
建築後20年以内(耐火建築物は25年以内)であること
市町村長の発行する住宅用家屋証明書を添付
住宅の取得後1年以内に登記している
②ア 新築住宅:認定長期優良住宅
床面積が50平方メートル以上であること
新築または建築後未使用のであること
耐久性などの住宅性能が一定の基準を満たすことを証する市町村長の発行する住宅用家屋証明書を添付
住宅の取得後1年以内に登記している
②イ 新築住宅:認定低炭素住宅
②アの住宅家屋証明書の内容が、二酸化炭素の排出に抑制に市する建築物であることを証する内容のものであること
それ以外は②アと同じ
以上のようになっています。
床面積が50平方メートル以上ということで、ワンルームマンションなどを投資用に買うなどの場合には
適用されることは難しいかもしれませんね。
ただ、マイホームを買うとなれば
いずれの条件もそこまで難しいものではないかもしれません。
最近は特に、認定長期優良住宅であることを売りにしている物件もあります。
いずれにしても新築であれば、通常は軽減の適用を受けることになるでしょう。
ちなみに、お気づきかもしれませんが、
登録免許税の軽減特例があるのは住宅についてのみです。
戸建ての場合で土地についても登録免許税はかかってきますが、
土地には軽減措置がないので、通常通り支払うことになります。
軽減の割合
上記のとおり、一定の要件を満たした建築物について、
登録免許税の軽減の特例は適用されます。
その軽減の割合について、
所有権の保存登記は通常0.4%ですが、
・一般住宅=0.15%
・認定長期優良住宅=0.1%
・認定低炭素住宅=0.1%
※いずれも新築または未使用のものに限る
と半分以下、4分の1程度になります。
3000万円の物件だった場合には通常12万円かかるところ、
3万円〜4万5000円程度になるということですね。
所有権の移転登記については通常2.0%のところ
・一般住宅=0.3%
・認定長期優良住宅=0.1%(マンション)、0.2%(戸建)
・認定低炭素住宅=0.1%
となっており、こちらは10分の1程度まで軽減されます。
3000万円の物件だと通常60万円かかるところが
3万円〜9万円ほどになるということですね。
移転登記を入れる場合はかなりの差額になります。
抵当権の設定登記について、通常0.4%のところ
全ての住宅類型で0.1%となります。
3000万円で購入したとき、フルローンを組んで抵当権が設定される場合は
12万円→3万円となります。
まとめ的なヤツ
さて、いかがだったでしょうか。
登録免許税の基本的なお話でした。
マイホーム購入はかなり大きな金額を支払うことになります。
その中では登録免許税は小さい金額に見えてしまうかもしれません。
しかし、単純に登録免許税だけを比較してみると
数万円〜数十万円の差が出てきてしまいます。
マイホームで大切なのは間取りや立地といったところでしょうが、
譲れない条件が満たされるなら、
新築か中古か、広さや優良住宅なのかなど、
節税も意識して選択できると、無駄な出費は抑えられるかもしれません。
ここまで読んでくれてありがとうございました。
この記事が読んでくれた方にとって、少しでもお役に立てれば幸いです。
以上、けんしゅふがお送りしました。それでは、また👋