こんにちは、けんしゅふです!
税金の話、相続編です。
相続税ってあるらしいですね?でも、そもそも相続がよくわかってません。
アレやろ?親とかがなんやなったら、アレするやろ?
親や親族が亡くなったら相続があることは知っていても、具体的にはわからないこともありますね。
相続税の前にそもそも、相続がどんな話なのか。
およそ人である限りどこかで関係する話かと思うので、
知っておいて損はないと思います。
相続とはなにか
まずは、簡単に基本用語だけ確認します。
相続
そもそも、相続とはなんなのか。
一般的には、
ある人が亡くなったときに、その人の財産を一定範囲の親族に受け継がせること
などと説明されます。
イメージされる通りかと思いますが、
誰かが亡くなったときに貯金とか不動産とか株とかその他いろいろ持っている場合に
それらの財産を相続人の人に引き継がせるものです。
この場合、財産にはプラスの財産もマイナスの財産も含まれるので、
上に挙げた貯金とか不動産だけでなく
借金とか未納の税金があれば、それも引き継ぐことになります。
被相続人
被相続人とは、亡くなった本人のことをいいます。
被相続人は基本的には亡くなった方、一人だけです。
相続人
相続人とは、被相続人から財産を受け継ぐ人のことをいいます。
相続人は場合によりますが、
配偶者と子どもの場合や、
子どもだけの場合、
親だけの場合、兄弟姉妹だけの場合など、
いろいろあり、複数人いることもあります
相続の開始と相続人の取れる手段
相続の開始時期
では、相続がいつ始まるのかですが、
民法には以下のとおり規定されています。
第八百八十二条 相続は、死亡によって開始する。
被相続人が亡くなることで、相続は開始します。
ですので、生きているうちに相続の話をすることはできても、
実際に相続することはありません。
相続人の取る手段
相続が始まったときに、相続人はどのような対応をすることができるのかですが、
以下のとおり、3つの方法があります。
単純承認
全ての財産を引き継ぐ方法です。
プラスの財産もマイナスの財産もある場合に、全て相続します。
ですので、例えば預金が1000万円、借金が500万円ある場合などは、
1000万円が手元に入りますが、借金500万円を借りていた人に返す必要があります。
限定承認
プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も引き継ぐ方法です。
プラスの財産は相続することを前提に、その限度でマイナスの財産も相続するものです。
上の例でいえば、マイナスの財産がプラスの財産の範囲内なので、
単純承認でも限定承認でも結論的には変わらないですね。
逆に貯金500万円、借金1000万円で亡くなった場合、
限定承認した場合は貯金500万円と、借金も貯金の限度である500万円の範囲で相続します。
ただ、相続人にメリットはほとんどない(倫理的に返済しないといけないと思うかは別)ので、
以下で述べる相続放棄をすれば事足りることが多いでしょう。
なんのために限定承認があるのか?
そういわれると難しいですが、
あとで大きな財産を発見した場合に、
放棄していたら相続できませんが、
限定承認であれば、借金の返済はしないといけないですが、
相続することはできるので、このような場合に備えることはあり得ますかね。
例えば、最初は貯金100万円、借金1000万円と思ってたけど、
後で1億円の財産が見つかったような場合、
限定承認であれば、貯金100万円で借金100万円分を返済しただけですが、
1億円を相続することで、残りの900万円を返す必要はあるものの、
残りの9100万円は相続できるという感じでしょうか。
こんなケースはほとんどないでしょうけどね。
相続放棄
これはその名のとおり、全ての財産を相続しないことです。
多くの場合、借金が多くて貯金その他の見るべき財産がない場合には放棄されているようです。
熟慮期間と手続
相続の手続きについては民法は以下のとおり規定しています。
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
手続きは相続開始を知ってから3ヶ月以内とされています。
これを熟慮期間といいますが、これを超えると単純承認したとみなされます(民法921条2項)。
「知った時から」ですので、被相続人が死んでからとは違うことに注意です。
なお、限定承認・相続放棄の手続きは家庭裁判所で行う必要があります。
法定相続分
法定相続分については民法900条以下に規定されています。
配偶者
配偶者は常に相続人になります。
ですので、夫または妻が亡くなった場合には、
相続人となります。
相続分は他の相続人がどういう立場にあるかによりますが、
子どもであれば1/2、
親であれば2/3、
兄弟姉妹であれば3/4、
とされています。
配偶者は長年連れ添ったということもあるのでしょう。
多めに相続できるようにされています。
子ども
子どもも相続人となります。
子どもの法定相続分は1/2です。
これは子ども全体で1/2とされているので、
子どもが複数人いる場合、
例えば二人兄弟の場合はさらに1/2して、それぞれ1/4になりますし、
三人兄弟であれば1/3して、1/6が相続分となります。
親(直系尊属)
民法上は直系尊属とされています。
直系尊属とは自分の直接の父母や祖父母、曽祖父母・・・です。
配偶者の親は含まれません。
父母がいれば、父母が相続人になり、父母がいない場合で祖父母がいれば、祖父母が相続人になります。
相続分は1/3です。
こちらも父母で1/3なので、二人とも存命の場合はさらに1/2となります。
兄弟姉妹
子どもも父母もいない場合には兄弟姉妹が相続人になります。
相続分は1/4で、複数人いる場合は兄弟姉妹の人数でさらに分割することになります。
配偶者 | その他 | 順位 | |
配偶者と子ども | 1/2 | 1/2 | 第1順位 |
配偶者と親 | 2/3 | 1/3 | 第2順位 |
配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4 | 第3順位 |
なお、これらはあくまで「法定」相続分ですので、
遺言その他によって割合を変更することは可能です。
まとめ
さて、いかがだったでしょうか。
今回は相続の基本でした。
税金というよりは制度的な話になってしまいましたが、
また、相続税の話をしますね!
ここまで読んでくれてありがとうございました。
この記事が読んでくれた方にとって、少しでもお役に立てれば幸いです。
以上、けんしゅふがお送りしました。それでは、また👋